刑法のお勉強

あるところに貸し金庫がありました。その金庫には抜け穴があって、電子ロックに特殊な電波を浴びせると、ロックが解除されます。(そんな金庫ねーってw) しかし、この金庫の使用者も所有者も、販売者さえもその事実を知りませんでした。事実を知っておきながらこの瑕疵を隠蔽していたのは、この金庫を設計した人物のみです。

ある日、設計者はこの電子ロックの瑕疵を友人に話してしまいました。友人はその瑕疵を使って、金庫から物品を盗みました。

友人
文句なしの窃盗罪。
設計者
瑕疵の隠蔽及び悪質な情報漏洩 (?) から使用者・所有者の財産を危険に晒したことを裁く。
販売者
瑕疵の存在を予言できる立場にいるにも関わらず、その注意義務を怠ったことを裁く。
所有者
貸し金庫の業務を行なっており、窃盗の危険性は予言できるにも関わらず、その対策を講じていなかった場合、その注意義務を怠ったことが裁かれる可能性あり。(指導とか業務改善命令とか?)
使用者
被害者。