[コンピュータ]某プライベートな勉強 (monyo.com)

気になるのでコメント。
こじま先生の突っ込み、組み込み系 OS については、著作権的には明確に判断できると思います。
機械がなければ動作しませんから、使うためには機械も作らなければならないのです。機械を作る行為 (即ち複製すること) は明確に (?) 著作権法によって守られてますから、同時に組み込み OS も保護されている。言い方は悪いですけど、組み込み OS はコバンザメみたいな感じで守られてます。
これが Windows などのイワユル AT 互換機で動作するようなものになると、AT 互換機には著作権がありませんから、機械で縛ることが出来なくなってしまいます。コバンザメは親サメからの保護を受けられなくなってしまいました、というわけです。
そもそもプログラムは、ユーザーに 1 度以上複製をさせないと使用が出来ない仕組みになってますから、そここそが一番の問題であろう、とも考えられるのではないでしょうか。現在の著作権では、複製権を持たないと使用できないモノに対する明確的な決まり事はありません。唯一あるのは、バックアップとしてメディアを 1 枚だけ複製する権利と、バックアップは複製にあたらない、という判例だけだったと記憶しています。
しかし、最近の PC には、Windows が予めインストールされているものがほとんどのようです。なので、OS の部分については、はじめに述べた組み込み OS の理論が通じるのではないでしょうか、と思うのです。機械を販売する側が OS メーカーと (何らかの契約の元) 提携をし、機械を販売する側が OS も販売する、というスタイルです。現状でもこの関係は成り立ってますし、それで OS の著作権を保護することはできます。(もっとも、使用にあたって発生する、スワップファイルやメモリ上へのコード展開については、別途検討の余地があるでしょう。)
では次、アプリケーションについてはどうでしょう?
ここで言う「アプリケーション」とは、予め OS に組み込まれているプログラムではありません。OS 以外の何かで、別途インストールが必要なものを示します。
この場合、機械に保護してもらう方法は適応できません。なので、別の方法を考える必要があります。機械に保護してもらうことができないと言うのは、即ち著作権法に保護してもらうことが出来ない、と言うことだと僕は考えています。なので、それ以外の方法になります。
例えば、ユーザーと契約を結ぶことにより、保護を行なうということが考えられます。貴方はこのソフトウェアを使用するにあたって、利用行為を行なわなければなりません。なので、貴方に利用権を与えます。その代わり、このアプリケーションは貴方以外使ってはなりませんよ (或いは 1 つのコンピュータにしかインストールしてはいけません、等)。という契約になるのでしょう。
言うなれば、「使用にあたり必要になる利用権の一部譲渡契約」とでもなるのでしょうか。今までの「使用許諾」とは違います。そもそも「インストールにあたる複製」について使用許諾内で何の論議もされていない時点で、全く違うものです。(といいますか、「使用」許諾ってなんですか? 法律では「使用」は制限されてませんよ。なのでそんな契約結ぶだけ無駄ジャン! というのが某弁護士様の言い分なのだと解釈してます・・・。なので、会社に配布された PC に入っていたプログラムをどう使用したって自由ジャン! という論点になるのですね)
という考えまでには至っているのですが、何か間違ってる気も・・・。