SCOが遂にLinux採用企業を提訴 (Slashdot Japan)

外国の著作権法がどうなってるのかは知らないのですが、日本国内における著作権法では、この裁判は成り立たない気がするのですが・・・。
そもそも著作権法が保護するのは、「複製権 (= 利用権)」であって「使用権」では無いのです。だから著作権侵害はしていないのです。
あ、インストールが複製権の侵害だなんて、言わないでくださいね・・・。ソフトウェア ビジネス成り立たないです、それじゃ。